小泉八雲の「怪談」は、日本の民間伝承を基にした恐怖文学として有名です。しかし、彼が「怪談」を執筆した背景には、妻が買ってきた本の暗唱が影響していたと言われています。このことが、果たして「著作」と呼べるのかどうか、疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、小泉八雲の創作過程と「怪談」の著作権問題について掘り下げていきます。
小泉八雲の「怪談」の創作過程
小泉八雲は、1878年に日本に来日した後、民間伝承や日本の妖怪文化に強い興味を持ちました。その結果、彼は日本の怖い話や怪異譚を集め、後に「怪談」としてまとめました。特に、彼の妻である柳田巳之助が日本で購入した本からインスピレーションを得て、彼の作風に大きな影響を与えました。
八雲は妻が持ち帰った書籍を暗唱し、それを基に自らの視点で物語を紡いでいったため、彼の作品は元々の本に基づいている部分もありますが、八雲の独自の解釈が加えられています。
「怪談」の著作としての位置づけ
小泉八雲が「怪談」を執筆する過程で、彼の創作活動には他の著作物や民間伝承が大いに影響を与えましたが、これが著作権の観点から問題を引き起こすかどうかは一概に言えません。多くの創作活動は、既存のアイデアや物語を基に新たな解釈や視点を加えて作られるものです。八雲も例外ではなく、彼の「怪談」は日本の伝承を新しい形で蘇らせた作品と言えます。
そのため、彼の作品は単なる再現ではなく、彼自身の視点が加わった独自の「著作」として位置づけられることが一般的です。
民間伝承と著作権の問題
「怪談」に関しては、民間伝承や古い話を基にしているため、元々のストーリーが公共の領域にあるものとされています。これに対して、小泉八雲はそれらの伝承を拾い上げ、独自に組み合わせたり、細部を変えたりして新しい作品に仕上げました。このような創作過程は、既存の作品を尊重しつつ、新たな価値を生み出す著作の一形態と見なされます。
そのため、八雲の「怪談」は、既存の民間伝承に基づいているが、完全に新しいものとして評価されています。
まとめ
小泉八雲の「怪談」が著作と言えるかについては、彼が民間伝承や妻の買った本を基に創作を行ったことは事実ですが、彼の独自の解釈と文学的価値が加わることで、完全な新作として認められています。従って、彼の「怪談」は立派な著作として評価されるべきです。八雲の作品は、既存の物語に新しい命を吹き込むことで、後世にわたって愛され続けています。
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